電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の主な交通違反の罰則について

電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の主な交通違反の罰則について

電動キックボードの正しいルール
 

電動キックボードで交通違反をした場合、罰則がどうなっているのかをまとめてみました。
兎にも角にも飲酒運転の禁止!運転者以外にも厳しい処罰が科せられます。

電動キックボード 懲役 又は罰金・反則金
酒酔い運転 5年以下 100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下 50万円以下 の罰金
車両提供罪 運転者が酒酔い運転 5年以下 100万円以下 の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下 50万円以下 の罰金
同乗罪・酒類提供罪 運転者が酒酔い運転 3年以下 50万円以下 の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下 30万円以下 の罰金
16歳未満の運転 6ヶ月以下 10万円以下 の罰金
16歳未満に提供 6ヶ月以下 10万円以下の罰金
信号機の信号等に従う義務 原付 信号無視(赤色等) 6,000円の反則金
通行の禁止等 原付 通行禁止違反 5,000円 の反則金
車道通行の原則 原付 通行区分違反 6,000円 の反則金
原付 通行帯違反 5,000円 の反則金
例外的に歩道又は路側帯を通行できる場合 原付 歩道徐行等義務違反 3,000円 の反則金
一時停止すべき場 原付 指定場所一時不停止等 5,000円 の反則金
歩行者の優先 原付 横断歩行者等妨害等違反 6,000円 の反則金
その他 原付 携帯電話使用等違反 12,000円 の反則金
左折又は右折の方法 原付 交差点右左折方法違反 3,000円 の反則金
二人乗りの禁止 原付 定員外乗車 5,000円 の反則金
ひき逃げ 10年以下 100万円以下の罰金等
特定小型原動機付自転車運転者講習受講命令拒否 5万円以下の罰金
自賠責保険・共済 未加入(無保険) 1年以下 50万円以下の罰金
証明書の不所持 30万円以下の罰金

 

参考:警視庁:特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について 2024/4/1 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html

ちなみに、2024年11月1日から道路交通法が改正され自転車のながら運転、飲酒運転は禁止されました。道路交通法第118条第1項第4号等

2026年5月までに「自転車等に対する反則金制度(青切符の導入)」が新設されます。

自転車 懲役 又は罰金・反則金
運転中のながらスマホ 6月以下 10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合 1年以下 30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助 運転者が酒気帯び運転 3年以下 50万円以下 の罰金
自転車の提供者 3年以下 50万円以下 の罰金
酒類の提供者・同乗者 2年以下 30万円以下 の罰金

 

参考:警視庁HP 自転車に関する道路交通法の改正について 2024/11/1
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html

モペッドなどと呼ばれる「ペダル付き電動バイク」は、電動キックボード(特定原付)ではなく、原付バイクと同じ扱いになっていますのでご注意ください。

「知らなかったよ〜」では済まされないため、交通ルールを遵守して楽しい毎日をお過ごしください。

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